運営法人向けの情報
入居者生活保証制度運用規程の改正について
2020年5月19日付で標記規程を改正いたしました。
主な改正内容は以下の通りです。
入居後3月以内の契約終了の場合の拠出金返還について、以下の規定を追加しました。
1. 住み替え等に伴い新たな入居契約を締結した場合の起算日
2. 保証金額増額により拠出金の差額を支払った場合の、返還対象となる拠出金の額
3. 2人入居など1室に複数人が同居してその一部が契約終了した場合で、
前払金の返還が生じない場合の取扱い
この記事は参考になりましたか?