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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

4月29日付で入国拒否対象地域が追加されております。
 
3月19日付事務連絡(社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)、及び3月27日付メール(社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)の対象地域拡大について)等においてお示しした対象地域について、以下追加された旨をお知らせします。適宜法務省ホームページの該当ページをご確認ください。
 
○入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下14か国・地域を追加指定。14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ペルー、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア、アラブ首長国連邦、
オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ

【事務文書】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

【法務省ホームページ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

2020.03.23介護保険最新情報vol.790「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)」

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