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改正女性活躍推進法が施行されます!

厚生労働省より、業界団体向けに事務連絡が発出されましたのでお知らせします。

内容は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律及び関係省令等の施行について」です。

これに伴い、下記対応が求められます。

1.(別添2) 2020年(令和2年)4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、
  一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。
   2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が
  常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。
  (300人以下の事業主は現在努力義務です)

2.(別添3)2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。

詳細は下記資料をご確認ください。

【事務連絡】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律及び関係省令等の施行について

【別添1】参考資料「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の概要」

【別添2】リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!」

【別添3】リーフレット「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」

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