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民法の一部を改正する法律(平成29 年法律第44 号)の施行に関する周知について

標記について、下記のとおり厚生労働省より周知依頼がありましたので、お知らせします。

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「民法の一部を改正する法律」(平成29 年法律第44 号。以下「改正法」という。)が、平成29年5月成立し、一部の規定を除いて令和2年4月1日から施行されます。改正法では、民法の契約等に関する規定(債権法)について、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしています。
改正法のうちには、高齢者向け住まいにおける利用者との契約に関わる規定も一部ありますので、その主な内容について別添の改正内容に関するパンフレット(法務省作成)をご参照の上、下記についてご了知ください。

1.包括根保証の禁止の対象拡大
民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じないものとされます。これは、保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするための改正であり、令和2年4月1日以降に締結される個人根保証契約に適用されます。なお、極度額は確定額を記載する必要がありますが、その水準について法律上の規定はなく、原則として当事者間で決定することができます。
各種介護保険サービスを提供する場合には、契約に基づいて利用者が負うこととなる利用料債務その他の債務を主債務として、利用者の親族等との間で保証契約が締結される事例があると考えられますが、主債務の定め方によっては、これが個人根保証契約に該当する場合があると考えられます。
つきましては、個人根保証契約に該当する場合は、極度額を定める等して保証契約書のひな形の改訂等の対応を取るようお願いいたします。

2.意思能力制度の明文化
民法を国民一般にわかりやすいものとする観点から、意思能力を有しない者がした法律行為は無効とすることを明文化しています。
こうした取扱いは判例(大判明治38 年5 月11 日)上も認められていますが、旧法には明文の規定はなかったため、判断能力の低下した高齢者等が不当に不利益を被ることを防ぐため、明記するに至ったものです。
なお、今般の意思能力制度に関する条項の追加に伴い、従前の契約関係に変化を生じるものではありません。また、旧法における解釈と変わらず、新法においても、意思無能力を理由とする無効については、意思能力を有しない者の関係者の側からのみ主張が可能です。

※本協会では現在、標準入居契約書の改訂作業を実施しており、上記の主旨も踏まえた改訂版を本年9月末を目途に発行する予定です。

(別添1)パンフレット(全般)

(別添2)パンフレット(保証)

【補足資料】事務連絡記載の改正概要

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