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厚生労働省、有料老人ホームを対象とした指導の強化について通知を発出(H28.4.22)

 平成28年4月22日、厚生労働省は都道府県、指定都市、中核市に対し「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」の通知を発出しました。
 これは、未届の有料老人ホームに関する実態把握や届出促進に向けた取組の徹底、入居者の処遇等に関する指導を強化するため、以下について都道府県等に対し更なる指導監督の徹底を要請するものです。

1.平成27 年度フォローアップ調査(第7回)の結果について
(1)未届の有料老人ホームの届出促進及び指導について
  1. 未届の有料老人ホームについては、速やかに実態把握のうえ早急に届出を行うよう指導するとともに、入居者の処遇等に関する適切な指導監督を徹底すること。
  2. 関係部局や市区町村と引き続き連携を図るとともに、有料老人ホーム指導指針の適切な運用を図り、届出促進に向けた取組みを強化すること。
(2)有料老人ホームの前払金の保全措置の状況について

 前払金の保全措置が義務付けられているにも関わらず、保全措置を講じていない事業者に対しては、改善に向けて重点的に指導・監督を行うこと。なお検査の拒否や改善命令に対する違反等を行った場合は、罰則の適用も視野に入れ、事業者に対してより厳正な対応を図ること。

2.有料老人ホームに対するスプリンクラー設置の促進

 避難が困難な要介護状態にある者を主として入居させる有料老人ホームで、スプリンクラー設備を設置していない事業者に対しては、消防部局への相談などを踏まえた改修の実施を求めるなど、適切な指導等を実施すること(既存施設については、平成30年3月31日まで経過措置が設けられています)。
 スプリンクラー設備の設置にあたっては、助成制度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を周知することにより、既存施設のスプリンクラー設置が着実に実施されるよう促すこと。(ただし、当該助成制度は、平成28 年度から1,000 ?未満の有料老人ホームが対象。)

3.権利金等の受領禁止規定に係る経過措置の終了について

 平成24 年4 月1日施行の改正老人福祉法により禁止された権利金その他の金品の受領について、平成24 年3 月31 日までに届出がなされている有料老人ホームに対する経過措置は平成27 年4 月1日以降は適用されず、以後は全ての有料老人ホームにおいて、権利金その他の金品を受領することができないことに留意すること。

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