地方公共団体の皆様へ有老協について
地方公共団体の皆様へ
(1)ご挨拶
有老協は、従来、厚生労働省所管の法人でしたが、 平成25年4月1日をもって内閣府指定の公益社団法人に移行しました。 移行後におきましても、老人福祉法第30条規定法人としての位置付けに変更はございませんので、 従前どおりのご協力、ご鞭撻の程をお願い申し上げます。
法人の移行に伴い、有老協への運営法人の入会に関しましては、公益社団法人の「不特定かつ多数」、 「福祉の増進」の理念に基づき、消費者の高齢者向け住まいの幅広い選択に資するため、 会員資格を従来の有料老人ホームだけでなくサービス付き高齢者向け住宅にも拡大し、 協会会員運営法人のサービスと入居者保護等に努めております。
(2) 情報提供
自治体ご担当者にむけて、事業関連情報のご提供や、 本ホームページの会員専用ページのログインID、パスワードを付与しています。 会員専用ページとしても直近の事業関連情報を数多く収載しておりますので、どうぞご活用ください。
ご希望の方は、お気軽に事務局(電話03-3272-3781)までお問い合わせください。
事業上の連携についてのご案内
有老協は、老人福祉法第30条に規定された、内閣府所管の公益法人です。 有料老人ホームの入居者保護を図り、事業の健全な発展に寄与する事業を実施するほか、 地方公共団体の皆様に向けて、様々な取り組みを行っております。
指導監督業務に関するご依頼書(WORD)活動例のご紹介
指導監督方法についての日常的な相談応需
集団指導・研修の事業委託
集団指導・運営法人向け説明会への講師派遣
テーマ例
事業関係法令(老人福祉法、介護保険法、高齢者虐待防止法、景品表示法、など)
設置運営指導指針の遵守ポイント
入居契約のチェックポイント、等
消費者向けイベント・勉強会への講師派遣
協会HPのパスワード付与 / メールマガジン発行 / 「運営指導ガイドブック」「入居契約チェックリスト」ご提供
指導監督に寄与する 調査研究事業の実施(HPにて事業結果の公表)
厚生労働省(H29.3.10「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」)
※同会議では、地方公共団体の皆様と有老協との連携につきまして、 以下のご説明が行われております。
「公共社団法人全国有料ホーム(有老協)では、都道府県等に対して、 有料老人ホームの運営や指導に関する情報提供、集団指導への講師派遣など、 必要に応じて都道府県等と連携し、行政指導に関する協力を行っている。 ついては、有料老人ホームに対する指導や協議等の業務に当たっては、必要に応じて、 有老協にご相談いただき、連携を図られたい。」
公益社団法人 全国有料老人ホーム協会について
公益社団法人全国有料老人ホーム協会(有老協)では、都道府県等に対して、 有料老人ホームの運営や指導に関する情報提供、集団指導への講師派遣など、必要に応じて都道府県等と連携し、 行政指導に関する協力を行っています。 ついては、有料老人ホームに関する業務に際し、必要に応じて、有老協と連携をお願いします。
地方公共団体と有老協との連携イメージ
行政連携につきまして、まずはお気軽にお問い合わせください。(担当:松本)
TEL: 03-3272-3781 / E-mail: mastumoto@yurokyo.or.jp
有老協の行政連携事業について(平成30年度)
事業項目と取組内容
ホーム数の増加、事業の多様化、規制強化など事業環境が変化する中で、 自治体の役割は益々重要なものとなっている。 有老協は、自治体との事業連携を強化し、業界の健全な発展に寄与するとともに、会員への自治体の信頼確保に取り組む。
(ア)運営法人集団指導への講師派遣
自治体の依頼により、運営法人向け集団指導への出張講演を行う。
テーマは、設置運営指導指針の遵守ポイントや災害発生時のホームBCP(事業継続計画モデル)、
景表法など。
自治体の要望に対応する。
(イ)自治体実施事業等の受託
各種自治体事業のサポートを行う。
沖縄県(集団指導事業受託 / 県内5ヵ所)
宮崎市(市町村職員向け研修)
(ウ)「入居契約チェックリスト」の無償配布
各自治体へ提供し、入居検討者へけいはつしていただく。
H29大阪府補助金事業で作成。
(エ)自治体職員向けセミナー
指導監督業務支援の一環として、設置運営指導指針のポイント開設等を実施。
(オ)事業連携意向調査
自治体の本協会との事業連携のニーズを把握し、具体化を図る。
(カ)自治体指導監督のあり方検討事業(厚労省補助金)
自治体向け調査・全国ブロック会議の開催等により、指導監督現場での問題点を抽出する。
自治体担当者による委員会を設置し、「有料老人ホーム指導監督参考モデル」を策定する。
全国セミナーを開催し、上記の周知啓発を図る。
(キ)自治体訪問
昨年度に続き、コミュニケーション強化のため、個別訪問し情報交換を図る。(25ヵ所)
※役員、職員がそれぞれ対応。
(ク)日常的な相談応需
自治体からの指導監督方法などに関する相談(電話、メール)に、日常的に対応を図る。
事業受託のご案内については、協会通信、メルマガを含め自治体へ周知する。