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入居あれこれ

【契約・解約】解約時の連帯保証人の同意について

解約

(ご家族からの質問)      

サービス付き高齢者向け住宅に入居していた祖母が住み替えることになり退去することにした。しかし、契約時の連帯保証人である叔父が住み替えに反対。サ高住からは連帯保証人の同意がないと解約できない、と言われた。

入居契約者は祖母であり、入居契約書で連帯保証人の同意は求めていない。解約することはできないのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

入居契約書では、連帯保証人は契約者(入居者)の金銭債務を連帯して履行する責任を負うものにすぎませんので、。 解約に伴い、連帯保証人の同意を得る必要はありません。そのため、入居契約書における入居者からの解約の規定に沿って手続きを行えば、解約することができます。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

入居者からの解約について、入居契約書における手続きを確認しましょう。またホームへの入居、退去は、可能な限り家族間で意思疎通を図っておきましょう。

(参考)

公益社団法人全国有料老人ホーム協会有料老人ホーム標準入居契約書(6訂版)

(入居者からの解約又は契約解除)

第27条 入居者は、設置者に対し解約日の少なくとも30日前までに申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは設置者に対し所定の書面による解約届を提出するものとします。

2 入居者が書面による前項の手続きを経ずに退去した場合、設置者は、退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約が解約されたものとします。

3 本条第1項に関わらず、入居日の翌日から三月以内に解約しようとする場合は、所定の様式により届け出ることで予告期間なく解約することができます。

4 入居者は、設置者又はその役員が次の各号のいずれかに該当した場合には、本契約を直ちに解除することができます。

一 第42条の確約に反する事実が判明したとき

二 本契約締結後に設置者又はその役員が反社会的勢力に該当したとき

サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書(普通建物賃貸借契約/連帯保証人型)

厚生労働省老健局高齢者支援課及び国土交通省住宅局安心居住推進課

(乙からの解約)

12条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料及び状況把握・生活相談サービス料金(本契約の解約後の賃料相当額及び状況把握・生活相談サービス料金相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

消費者契約法

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

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