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技能実習介護、特定技能介護等の外国人の新規入国が認められました。

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室より、下記について連絡がありましたのでお知らせします。

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○外国人の新規入国について

・外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国者に限って認めることとする
・受入企業、団体の申請手続は一元的にオンラインで完結するように簡素化する
との発言等がありました。

○2月 24 日に公表した「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に関し、25日(金)午前 10 時 00 分より、具体的な手続等がホームページで公表されましたので、関係団体の皆様に周知いたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html

○今般の措置で対象となる外国人は、①商用・就労等の目的の短期間の滞在者(3月以下)又は②長期間の滞在者であり、いずれも日本国内に受入責任者が存在することが必要です。技能実習介護、特定技能介護等は、②の長期間の滞在者に該当します。

○本措置を利用して入国する方は全て、受入責任者からの事前申請が必要になります。
まずは、受入責任者が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に事前申請する必要があります。(申請受付開始は、25日午前10時から)

○昨年11月に審査済証の発行を受けた方についても、改めて申請を行っていただき、受付済証を取得していただく必要があります。
昨年11月の制度とは異なり、入力事項等を大幅に簡素化した申請方法となっておりますので、ご留意ください。

厚生労働省プレスリリース「「外国人新規入国オンライン申請」の受付開始について」

実習実施者/管理団体あて通知「新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習生の待機措置等について(周知)」

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