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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限延長について

厚生労働省より、業界団体宛に「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限延長について」が発出されましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について対象期間が令和4年3月31日まで延長されます。詳細は下記資料をご確認ください。

▶▶母性健康管理措置とは

● 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

 

▶▶新型コロナウイルス感染症に関する措置について

● 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

● 本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年3月31日です。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限延長について

別添「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置並びに関連する助成金及び特別相談窓口の期限延長に関する周知への御協力について(依頼)」

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