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介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について

本年3月15 日に公布された「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第71号)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和3年厚生労働省告示第73号)において、官報の誤りがありました。

今後、官報正誤が行われる予定ですが、原稿誤り及び印刷誤りの内容は別紙の新旧対照条文のとおりですのでご確認ください。

【事務連絡】介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について

【別紙】(報酬告示)正誤部分早見表

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