運営法人向けサイト

文字サイズ変更

背景色変更

文字サイズ変更

背景色変更

※当サイトは、WebアクセシビリティJIS X 8341-3 (WCAG 2.0)に準拠しています。

運営法人向けの情報

知りたい情報を探す

該当するタグを表示

あるいは

あるいは

フリーワードで探す

高齢者施設等における唾液検体の採取方法について

厚生労働省より下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は下記資料をご確認ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「新型コロナウイルス感染症(COVID 19 )病原体検査の指針」については、本日改定され、唾液検体の自己採取について、「施設等において無症状者に対して幅広く実施する検査の場合であって、医療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認すること」とされました。
 
これを踏まえ、高齢者施設の職員等のうち無症状の方に幅広く実施する検査において、当該施設の職員等の管理下で唾液検体を自己採取する際の注意点等をまとめた、「「新型コロナウイルス感染症( COVID 19 )病原体検査の指針(第 3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙の通り各都道府県衛生主管部(局)等に送付されております。
 
貴会におかれましては、別紙の内容について御了知の上、 貴会会員に対する周知を行う等の適切なご対応をお願いします。

 

【事務連絡】高齢者施設等における唾液検体の採取方法について

(別紙)【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1 版)」及び唾液検体の採取方法について

この記事は参考になりましたか?