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災害に起因した雇用調整助成金を活用した雇用維持について

災害発生に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所において、雇用調整助成金制度の特例が適用されます。

例えば、令和元年台風第19 号による災害発生に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所において、従業員の休業により雇用を維持した場合には、事業主が支払った休業手当の一定割合(岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の事業所の場合には中小企業4/5、大企業2/3)が助成されることとなります。

詳細は下記添付資料をご確認ください。

 

災害発生に伴う雇用調整助成金制度の特例については、下記厚生労働省のHP で順次更新されますので、該当する事業所はご確認ください。

URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

【事務連絡】雇用調整助成金を活用した雇用維持について

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