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高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について

厚生労働省より、【事務連絡】高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(周知)が発出されましたのでお知らせします。

これまでも、高齢者施設等の入所者、介護従事者に対する検査の徹底については、都道府県等に要請されてきていますが、今般、こうした検査を実施する際の検体プール検査法や抗原検査キットの取扱い等がとりまとめられ、別紙のとおり各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されました。事業者の皆様におかれましてもご確認ください。詳細は下記資料をご確認ください。

【事務連絡】高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(周知)

(別紙)【事務連絡】医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法

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