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ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について

 仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が、平成18年度以降も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが益々重要な課題になっています。
 こうした背景を踏まえ、平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」においては、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに新設されました。
 今般、ストレスチェック制度等に関し必要な関係省令の整備を行うため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」が、平成27年4月15日に公布され、このうちストレスチェック制度に係るものについては、平成27年12月1日から施行されることとなっています。
 また、看護師又は精神保健福祉士がストレスチェックを実施するに当たって受けるべき研修の内容を定めた「労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修」、及び労働安全衛生法第66条の10の規定に基づきストレスチェック制度の適切かつ有効な実施を図るための指針として「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が、それぞれ平成27年4月15日に公布・公表され、いずれも平成27年12月1日から適用されることとなっています。
 つきましては、改正法による改正後の法、改正省令による改正後の労働安全衛生規則、告示及び指針の趣旨、内容等について、厚生労働省から周知依頼がありましたので、会員各位にお知らせします。
 詳細は、以下をご参照ください。

【厚生労働省】ストレスチェック制度関係法令等

【厚生労働省】ストレ スチェック制度導入マニュアル

【厚生労働省】労働安全衛生法に基づくストレ スチェック制度実施マニュアル(令和元年改訂)

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