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事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について
平成26年6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、平成27年12月1日から労働者の心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックの実施が義務付けられましたが、今般、同法の規定に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する4指針について改正が行われ、平成27年12月1日から適用されることとなりました。
ついては、厚生労働省から、労働者の健康管理が適切に行われるよう、会員事業者等への周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細は、以下をご参照ください。
- 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等の概要【PDF 402KB】
- 「職場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表【PDF 966KB】
- 「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」新旧対照表【PDF 1.18MB】
- 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」新旧対照表【PDF 2.05MB】
- 「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」新旧対照表【PDF 278KB】
- 事業場における労働者の健康保持増進のための指針【PDF 751KB】
- 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針【PDF 675KB】
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針【PDF 1.14MB】
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針【PDF 1.50MB】
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