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社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について

厚生労働省より下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は下記資料をご確認ください。

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今般、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第 40 号)が令和3年2月25日に公布され、令和3年4月1日より施行されるところです。
 
本改正は、法第 35 条の4第1 項に規定する「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務」として、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務を追加することにより、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣を可能とするものです 。
 
本改正に伴い、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について 」ほかが別紙の通り発出されました。
 
貴会におかれましては、別紙の第2「 社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について 」の内容についてご了知いただくとともに、会員への周知について、ご協力頂きますよう宜しくお願い致します。

【事務連絡】社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について

(別紙)【通知】労働者派遣法施行令の一部改正の公布について(都道府県宛て)

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