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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長等について

厚生労働省より下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。
事業者の皆様におかれましては、より一層の感染症予防対策への取り組みにご協力よろしくお願いします。

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新型コロナウイルス感染症対策に関して、昨日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとされました。
また、同日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせ致します。
貴会におかれましては、別添の内容についてご了知頂き、貴会会員への周知について、ご協力頂きますよう宜しくお願い致します。

(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月28日(令和3年2月2日変更)

別紙1・別紙2

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