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消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について
令和元年9月18日付で厚生労働省から自治体関係部局宛に、通知「消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について」が発出されましたのでお知らせします。
内容は①介護一時金等の経過措置対応について②費用変更の際の届け出の取り扱いについて、です。
①については、すでに「2019年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置」にて
ご案内している内容に変更はありません。
②については、費用変更の際の届出・対応方法について説明されています。
詳細内容は添付資料をご確認ください。
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