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厚生労働省、介護報酬請求方法変更の改正省令を発出(H26.8.15)

 8月15日、厚生労働省は、介護報酬請求について審査支払事務の効率化を図る観点で、請求方法の改正を行いました。これにより11月以降に、インターネットでの報酬請求が可能となります。

1.請求方法の追加

これまで国保連への介護報酬請求方法は、

  1. ?電子処理組織による伝送(ISDN回線による)
  2. ?磁気ディスク等(磁気テープ、フレキシブルディスク、光ディスク)
  3. ?書面(支給限度額管理が不要なサービス、限度管理が必要だが単一の居宅サービスの場合)

の、3通りの方法で行われてきました。
 今回、省令改正が行われ、平成26年11月請求分より、介護給付費等の請求を≪インターネット経由≫にて行うことが可能となります。事業所は請求ソフト等にて作成した介護給付費等の請求情報を、インターネットを経由して電子請求受付システムへ送信します。これにより送信された請求情報は、電子請求受付システムより国保連合会に送信された後に審査が行われます。事業所は電子請求受付システムより支払額の決定通知書等を取得します。
 また、介護サービス事業者が複数であったり、さらに都道府県をまたぐような場合、「代理人請求」という方法で請求管理を一本化できることとなります(8/18から)

2.請求方法の変更

 上記?のISDN回線を使用した請求は、平成30年3月31日をもって終了します。また、書面による請求は、下記の事務連絡にあるように、職員の高齢化で電子請求ができないような場合にのみ、届出をもって継続が可能となります。

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