運営法人向けの情報
東京都の景品表示法に基づく調査結果について ~東京都以外の事業者の皆様もご注意ください~
東京都は、平成21年度から、景品表示法に違反するおそれのあるインターネット上の広告の監視を継続的に実施しています。
この度、平成26年7月1日付で、平成25年度の景品表示法に基づく調査結果を公表し、あわせて当協会に対しては、協会会員に周知するとともに、以下により表示の適正化に一層尽力するよう要望がなされましたので、お知らせします。
「有料老人ホーム」に関する広告・表示は、消費者が有料老人ホームを選択する際の重要な判断材料となるので、消費者に正確かつ充分な情報を提供するとともに、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのない広告・表示を行ってください。
下記、東京都からの依頼文書と、調査結果をご確認ください。
- 東京都生活文化局消費生活部から当協会への依頼文(平成26年7月1日、26生消取第308号)【PDF 74KB】
- 東京都発表資料【PDF 730KB】
なお、平成25年度は、443件(375事業者)の不当表示等について改善が指導されました。
内容別の内訳
内容 | 件数 | 主な商品・役務等 |
---|---|---|
優良誤認のおそれ | 313件 | 健康食品、化粧品、除菌・消臭剤 等 |
有利誤認のおそれ | 205件 | 美容関連サービス、外国語教室 等 |
その他誤認されるおそれのある表示 | 15件 | 有料老人ホーム |
過大な景品類の提供のおそれ | 6件 | 総付景品 |
※複数の内容に違反する広告・表示があるため、指導件数の合計とは、一致しません。
平成25年度の不当表示等の例と特徴(有料老人ホーム:告示で指定された表示事項の記載不備)
表示例 | 問題点 |
---|---|
◎ 当該施設の介護職員等が充実している旨をうたう広告 「24時間看護師常駐」等 |
介護職員等について表示する場合に必要な「介護職員等の数」等の記載がなかった。 ⇒(有料老人ホーム告示第10 項及び第11 項) |
有料老人ホームは、景品表示法上の「優良誤認」「有利誤認」等の不当表示のほか、同法第4条第1項第3号に基づく指定告示及び運用基準により、表示に関してはさまざまな規定がなされており、不当な表示があった場合には、同法の罰則規定が適用されます。
指定告示・運用基準をあらためてご理解いただき、広告、パンフレット等案内書類、ホームページなど各種の表示物について、法令に従い適切な表示がなされているか、あらためてご確認いただきますようお願いいたします。
また、当協会では登録ホーム各位の表示物作成時の内容確認等、ご相談に応じていますのでご利用ください。
※指定告示及び運用基準、協会の表示ガイドラインはこちら
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