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看護師、准看護師等の業務従事者届の一部改正について

 業務に従事する看護職員等は、保健師助産師看護師法第33条等に基づき、2年毎に就業状況を就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。

 この度、保健師助産師看護師法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第91号)が平成28年4月8日に公布・施行され、届出の様式が改正されましたのでお知らせします。

 なお、業務従事者届を行う看護師等による届出手続き等に関する照会先は各都道府県となります。

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