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入会基準及び入会資格審査等要綱の一部改正について
本協会では、老人福祉法、有料老人ホーム設置運営標準指導指針など、事業関係法令等の改正を踏まえ、また会員における最近の事業承継等を踏まえ、入会基準等における所要の改正を行いました。
主な改正箇所は下記のとおりです。
(1)入会基準C-5
入居後三月以内の解約について、老人福祉法及び関係法令の規定に従って改正を行いました。
→平成24年4月1日以降の新規入居契約書では、関係法令に従って入居後三月以内の解約についての規定が必要です。
(改訂にあたっては、協会の標準入居契約書等を参考にしてください)
(2)入会資格審査等要綱第6条
事業承継、会社分割、吸収合併等に伴い事業主体が変更する場合の手続きについて、従来から第6条の規定に基づき必要な審査等を行っていましたが、今回の改正で手続きを詳細に規定しました。
→事業承継等に関しては、承継以前に理事会において予め承認を得ておく必要があります。特に、入居者基金制度を利用されている場合、入居者基金業務方法書第23条の2第2項及び保証約款第4条第1項第2号にあるように、予めの承認がない場合は、入居者基金制度への既登録入居者の保証が失効しますのでご注意ください。
* | 入居者基金業務方法書第23条の2(保証の効力) | ||
第2項 基金の保証は以下の事実が発生したときから効力を失う。 | |||
(2) | 保証約款第6条に規定する保証事由以外の事由により有料老人ホームが第三者に継承された場合(ただし、相続の場合又はあらかじめ本協会が書面により承諾した場合は効力を失わない) | ||
* | 保証約款第4条(失効) | ||
第1項第2号「保証約款第6条に規定する保証事由以外の事由により、老人ホームが第三者に継承された場合(ただし、相続の場合又は予め保証人が書面により承諾した場合は効力を失いません。)」 |
なお、事業承継が行われる場合、入会資格審査等要綱第6条第2項に規定する資料をご提出いただきます。特に第6条第2項(7)に定める入居者の同意書等について、本協会が必要とする内容を満たしていない場合は、再度作成していただくこともあり得ますので、書面作成前に本協会にて内容を確認させていただきます。
企業の秘密情報であることはもちろんですが、本協会も守秘義務のもとに対応いたしますので、事業承継等を予定されている場合は必要な手続き等をご案内いたしますので、できるだけ早い段階でご相談ください。
以上
- 入会基準(平成24年10月17日一部改正)【PDF 122KB】
- 入会資格審査等要綱(平成24年10月17日一部改正)【PDF 138KB】
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