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厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正について

 厚生労働省は平成25年3月29日付で、介護職員初任者研修の実施等に伴い「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(以下「標準指導指針」という。)を改正しました(平成25年4月1日適用)。

 この改正は、平成25年4月1日から、介護職員初任者研修課程が実施されるとともに、介護職員基礎研修課程並びに訪問介護員に関する1級課程、2級課程及び3級課程が廃止されたことによるものです。

 これにより、標準指導指針別紙様式「重要事項説明書」のうち、「3.従業者に関する事項」の一部が変更されました。

※「介護職員初任者研修課程」を修了したとみなされる方
<介護保険施行規則 附則第2条(平成24年3月2日厚生労働省令第25号)による>

  1. 平成25年3月31日までに、「介護職員基礎研修課程」「訪問介護員1級課程」「訪問介護員2級課程」修了証明書の交付を受けた方
  2. 平成25年4月1日時点で「介護職員基礎研修課程」「訪問介護員1級課程」「訪問介護員2級課程」の研修を受講中で、同日以降に修了証明書の交付を受けた方

※会員には、会員専用ページにWORD形式の重要事項説明書を掲出します。

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