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民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行に関する質問に対し、回答をいただきました。
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行に関する周知の件につき質問事項を集めていたものの回答が、厚生労働省を通して法務省から頂けましたのでお知らせします。
2020年3月31日までの各種契約において限度(極度)額の設定がない場合、2020年4月1日以降に来る契約の自動更新日までに極度額の設定をしなければ連帯保証契約は無効と解釈できます。
協会では、標準入居契約書のひな型の見直しを検討中です。9月中にはアナウンス予定ですので、よろしくお願いします。
事業者の皆様におかれましては、下記回答原文をご確認いただきご対応検討ください。
回答原文
(質問1)
施行日前に締結された賃貸借契約が施行日以後に自動更新されても、更新後の賃貸借期間以外の条項については、改正前民法が適用されることになるか。
(回答1)
いわゆる自動更新条項(期間の満了前に両当事者のいずれかが異議を述べない限り、自動的に契約が更新される旨の条項)によって賃貸借契約が自動更新された場合には、更新の合意があったものと同様に考えられますので、更新後の賃貸借契約については、改正後の民法が適用されます。
(質問2)
施行日前連帯保証人にも署名押印させた(保証の条項あり)契約書の連帯保証条項に極度額を定めていないが、施行日以降に自動更新となり、発生した滞納家賃について連帯保証人は責任を負う条項は無効か。
(回答2)
・上記(質問1への回答参照)のとおり、施行日後に契約が自動更新された場合には改正後の民法が適用されることとなります。
・このため、施行日後に保証契約が自動更新された場合には、その際に極度額を設定しなければ当該保証契約は無効となります。
・他方で、保証契約が賃貸借契約更新後に発生する賃料も保証する趣旨で締結されており、施行日後に賃貸借契約が自動更新されたが、保証契約については更新がされずに改正前に締結された契約がそのまま継続している場合には、当該保証契約については改正前の民法が適用されるため、極度額が設定されていなくともその保証契約は無効とはなりません。
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