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(郵政管理・支援機構)満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について

 郵政管理・支援機構(独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構)より「満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険」に関して以下の周知依頼がありましたのでお知らせします。
 郵政民営化前(平成19年9月30日まで)に郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、満期後20年2か月経つと払戻しが受けられなくなります。満期を過ぎた郵便貯金は、お早めに払戻しのお手続をお願いいたします。
 また、満期を過ぎた簡易生命保険の保険金等もお早めにお受け取りください。高齢者向け住まいの運営主体は、ご入居者へ周知いただきますよう、お願いいたします。

【問合せ先】
郵政管理・支援機構
(独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構)
TEL:03-5472-7101(代表)

郵便貯金の払戻しの手続のご案内

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