9月25日に開催された厚生労働省・社会保障審議会介護給付費分科会の業界団体ヒアリングにおいて、当協会の和田理事長が介護保険指定特定施設の介護報酬改定に関し、要望を行いました。
その骨子は以下の通りです。
| ○介護報酬の引き上げについて |
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特定施設は介護保険制度施行以後、居住系サービスとしてその役割を果たしてきました。本協会の調査結果では、平成12年度以降毎年の新規利用者ごとの要介護度推移を見ても、一定の維持・改善が進んでおリ、制度主旨に適う介護サービスとなっております。 |
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他方、有料老人ホームで働く職員は平成17年10月には約37,000人(厚労省社会福祉施設等調査)と、施設数の伸びに伴って平成12年の約3倍に達しておリますが、雇用の確保には極めて苦労しております。今後の入居者数の増加に伴う雇用の拡大、介護・看護職員の定着率向上等のためには、他の指定事業同様、介護報酬の引き上げの検討を要望いたします。 |
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| ○現行加算報酬の適切な評価について |
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現行制度で算定されている2種類の加算報酬について、運営実態を踏まえ次の見直しを要望します。 |
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「個別機能訓練加算(1日12単位)」について、専従常勤職員を配置するには、現行の報酬額では相当数の対象利用者がいないと雇用できないため、適切な介護報酬の設定を要望します。加算報酬額が1名当たり1か月3,600円としても、相当数の加算対象者がいなければ算定は不可能です。 |
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「夜間看護体制加算(1日10単位)」では、看護師が自宅待機する場合とホームに直接配置される場合とでは係るコストが異なるため、報酬額に差をつけるよう要望します。 |
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| ○各種加算の新設について |
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特定施設における介護給付は、介護老人福祉施設等で行われる給付とサービス機能に比して実態的に差がないことから、現在介護老人福祉施設で算定されている各種加算、例えば「初期加算(入所した日から起算して30日以内の期間に1日につき30単位を加算)」や「栄養管理体制加算(常勤の管理栄養士を1名以上配置した場合に1日につき12単位を加算)」などについて積極的に評価されるよう要望します。 |
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| <2>介護予防特定施設の介護報酬の件 |
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| ○介護保険制度下での適切な評価について |
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介護予防は、メニューとして挙げられているリハビリテーションや口腔ケア、栄養改善、閉じこもり予防といったサービスを単に実施するだけでなく、利用者の自立支援・生活の質の向上といった目標達成のために介護予防ケアマネジメントの中でご本人の取り組みを支援すべきものであると考えます。
当協会に加盟する有料老人ホームの多くは、自立者と要介護者等がともに生活するホームであり、入居形態としては「終身利用契約」が中心です。これは、自立の状態にある時点で入居し、要介護状態になっても終身そのホームに住まうことができる事業方式です。
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平成18年度に新設された介護予防特定施設の給付効果は、入居者の状態変化を一連の流れの中で給付効果のエビデンスとして把握しうるものであることから、引き続き積極的に介護保険制度の中で位置付けていただきたいと考えます。 |
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| ○夜間看護体制加算の設置について |
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事業者の多くは特定施設に介護予防特定施設を併せて運営しておりますが、介護予防特定施設を利用する要支援者のうち、慢性疾患等で医療依存度が高い入居者に対しても必要に応じ夜間対応等を行っております。給付の公平性確保の観点から、介護予防特定施設にも「夜間看護体制加算」の設置を要望いたします。 |
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| また、平成18年の介護保険法改正以後、全国の自治体において特定施設の締め出しとも言える、「総量規制」に対しても懸念を表明し、真に高齢者が安心して住まわれる特定施設が介護保険制度下において積極的に位置づけられるよう強く要望しました。 |