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[厚生労働省]「旧優生保護法に基づく手術等を受けた者に対する 一時金の支給等に関する法律」の施行について
標記について、下記のとおり厚生労働省より周知依頼がありましたので、お知らせします。
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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が2019年4月24日に成立しました。
厚生労働省では、対象となる方からの請求に基づき、一時金の支給事務を行うこととなります。
法の円滑な施行に向けて、リーフレットの配布や都道府県の旧優生保護法一時金支給担当窓口について、以下の通りご案内します。
対象者は、次の①又は②に該当する方で現在、生存されている方です。
① 昭和23(1948)年9月11日~平成8(1996)年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき
優生手術を受けた方
② ①のほか、同じ期間に生殖を不能とする手術又は放射線の照射を受けた方
一時金の請求手続きは、
・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出する(郵送も可能)
・請求書や添付書類の様式は、厚生労働省のホームページのほか、都道府県のホームページや
窓口などで入手できます
・請求期限は平成31(2019)年4月24日から5年以内です
詳しくは下記ホームページ又は資料をご覧ください。
旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(厚生労働省HP)
>>https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html
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