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有料老人ホームの基礎知識
介護保険を利用する場合の費用負担
 

介護保険を利用した場合の本人負担

 介護保険給付分のサービスは、費用の1割分のみをご本人が負担することになります。
  有料老人ホームでの「特定施設入居者生活介護」を利用される場合、介護保険から支払われる介護報酬額は次のようになっています。
  介護報酬は、短期の外泊や入院などの期間は除いて計算されることになります。

特定施設入居者生活介護の介護報酬(30日当たり)
 
介護報酬
本人負担額の目安
要支援1の場合
58,800円
5,880円
要支援2の場合
135,900円
13,590円
要介護1の場合
168,000円
16,800円
要介護2の場合
188,400円
18,840円
要介護3の場合
210,000円
21,000円
要介護4の場合
230,400円
23,040円
要介護5の場合
251,400円
25,140円

(報酬単価1点=10円の場合)
*報酬単価は、ホームの所在地により、10円から10.81円までの幅があります。

*夜間看護体制などによって加算されることがあります。


本人負担額の負担方法

負担方法には次の2つの方法があります。

法定代理受領
 保険給付サービス提供時に、ご本人は全体の1割分の費用のみ支払います。残りの9割分は、事業者がご本人にかわり市町村等に請求し、市町村等から支払いを受けます。
 ※有料老人ホームでは、個々の入居者が「法定代理受領を選択して自分は1割分しか払わない」と同意された場合に「法定代理受領」を行うことができます。
償還払い
 保険給付サービス提供時に、定められた利用料金の全額(10割)を事業者に支払います。その時の領収書をお住まいの市町村等にご本人が送付して、9割分の返金(償還)を受け取ります。


有料老人ホームにおける
「保険給付サービス」と 「上乗せ・横出しサービス」

 「特定施設」での介護は、介護保険の「保険給付サービス」の報酬の限度内であれば、利用者は原則1割の費用負担となります。国が定めた基準に基づいて提供されるサービスの対価とも考えられます。
  多くの有料老人ホームでは、介護保険の定めた以上の介護を提供しており、「上乗せ・横出しサービス」と呼ばれています。この部分については、利用者に全額ご負担いただくことになり、提供に際して、ご本人の同意が必要です。
 また、あらかじめどんな内容・考え方でいくらが必要であるかを運営規程や重要事項説明書で情報開示することとされています。

上乗せサービス
国の基準以上の質や量の介護を提供している場合です。 例えば、指定基準では「要介護者3人に対して1人」とされる介護・看護職員が、それより手あつい体制となっている場合などが考えられます。(少なくとも2.5人に1人以上と決められています。)
横出しサービス
提供する介護サービスの内容が、性質上介護保険給付とされないものです。 例えば、「食事の提供」などは、保険給付の対象となっていません。「おむつ代」や要介護認定で「自立」とされた場合のホーム独自の日常生活支援サービスもこれに含まれます。

 

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