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平成18年4月改正施行の老人福祉法により、有料老人ホームの定義が変わりました。 |
| 第29条(届出等) |
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有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。 |
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一 施設の名称及び設置予定地
二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 条例、定款その他の基本約款
四 事業開始の予定年月日
五 施設の管理者の氏名及び住所
六 施設において供与される介護等の内容
七 その他厚生労働省令で定める事項 |
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2
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前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 |
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3
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有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 |
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有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。 |
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有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたって受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるとことにより必要な保全措置を講じなければならない。 |
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6
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都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 |
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第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 |
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8
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都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第3項から第5項までの規定に違反したと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めたときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 |
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都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 |
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※下線部:改正部分(改正法、省令等は、トピックス&ニュースを参照) |
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上記のとおり、この改正により、有料老人ホームの定義や事業要件等が次のように大きく変わりました。 |
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@定義 |
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「10人以上の老人を入所させ」という規定が廃止されたことにより、入居者が何人であっても都道府県への届出義務が生じることとなりました。 |
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「食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」という規定を、食事や生活利便サービス、介護等、あらゆる役務提供のうち、一部でも行うものとし、有料老人ホームの適用範囲を広げました。 |
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A消費者保護 |
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帳簿の保存義務を課すとともに、重要事項説明書等の開示を義務付けました。 |
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都道府県等の指導権限を強化し、入居者保護に関して行った改善命令については、その内容の開示義務を課しました。 |
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前払金を受領する事業者に、算定基礎を明示させ、さらに公的な保全措置を義務付けました。 |
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