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設置届・入会
設置届・入会手続き

 都道府県への有料老人ホーム設置届と協会への入会は、概ね以下のような関係にあります。
当協会では、平成18年4月以降、入会審査を従来の2回から1回に変更しました。

 

■平成18年度の各種法改正等について

A.事業を取り巻く法制度について

1.老人福祉法の改正
 平成18年4月改正施行の老人福祉法により、有料老人ホームの定義が変わりました。
第29条(届出等) 
   有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
   一 施設の名称及び設置予定地  
 二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地  
 三 条例、定款その他の基本約款  
 四 事業開始の予定年月日  
 五 施設の管理者の氏名及び住所  
 六 施設において供与される介護等の内容  
 七 その他厚生労働省令で定める事項
2
 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
3
 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
4
 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
5
 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたって受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるとことにより必要な保全措置を講じなければならない。
6
 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7
 第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
8
 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第3項から第5項までの規定に違反したと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めたときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
9
 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  ※下線部:改正部分(改正法、省令等は、トピックス&ニュースを参照)
   
  上記のとおり、この改正により、有料老人ホームの定義や事業要件等が次のように大きく変わりました。
  @定義
 
「10人以上の老人を入所させ」という規定が廃止されたことにより、入居者が何人であっても都道府県への届出義務が生じることとなりました。
「食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」という規定を、食事や生活利便サービス、介護等、あらゆる役務提供のうち、一部でも行うものとし、有料老人ホームの適用範囲を広げました。
  A消費者保護
 
帳簿の保存義務を課すとともに、重要事項説明書等の開示を義務付けました。
都道府県等の指導権限を強化し、入居者保護に関して行った改善命令については、その内容の開示義務を課しました。
前払金を受領する事業者に、算定基礎を明示させ、さらに公的な保全措置を義務付けました。

2.「前払金」に対する保全措置
 平成18年4月1日以降に設置される有料老人ホームのうち、前払金(入居一時金、介護一時金をはじめ、返還義務を負うあらゆる前払金。ただし、家賃に対する敷金を除きます。)については、倒産等の事態に備え、あらかじめ保全措置を講じなければ、都道府県に有料老人ホームとしての届出を受理されなくなります。
 具体的な保全方法の例としては、@銀行保証、A一定条件下での親会社による連帯保証、B保険会社による保証、C金銭信託、D民法第34条法人との返還債務保全契約、等があります。
(Dと当協会が運営する入居者基金制度の関係については後掲)

3.介護保険法の改正について
 老人福祉法同様、介護保険法も平成18年4月1日付で改正施行されました。有料老人ホームを介護保険指定事業とする場合、従来は「特定施設入所者生活介護」という1種類だけでしたが、改正により細分化されました。
@
特定施設入居者生活介護(要介護者以外の者も入居するホーム)
A
介護専用型特定施設入居者生活介護(30人以上の要介護者が入居)
B
地域密着型特定施設入居者生活介護(29人以下の要介護者が入居)
C
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護(ホームはケアマネジメント等を実施し、サービス提供は外部の居宅系事業者が行う)
D
介護予防特定施設入居者生活介護(要支援者対象)
E
外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護(同上)
当協会では、これらの制度変更や実際の事業運営に関し、日々、会員に対し情報提供を行い、また相談を受けています。

4.その他の事業関係法令
 有料老人ホーム事業は、計画段階から運営に至るまで、非常に広範囲な法令等を遵守しなければなりません。 詳細は、当協会が発行する「コンプライアンス経営のための有料老人ホーム関係法令通知集-第2訂-(定価4,500円)」をご覧ください。

B.有料老人ホームの設置について

1.手続きについて
  老人福祉法上の都道府県知事等への届出義務があります。設置届提出に当たっては、厚生労働省が規定する「有料老人ホーム設置運営指導標準指針」に基づき自治体ごとに策定する指導指針による必要書類を提出し、担当部局と協議をしながら手続きを進めることとなります。 
  指導指針には有料老人ホームを計画する上で必要となる事項−土地・建物、事業収支計画、管理運営、サービス内容、契約内容等が規定されています。この届出が受理された後、着工、開設へと至ります。
  なお、介護保険指定事業者となる場合は、着工後に別途申請を行います。ただし、特定施設事業に関しては、平成18年4月以降、様々な形で自治体ごとに指定規制が行われていますので、事前にご確認ください。

2.事業計画の策定
 設置運営指導指針で求められる書類作成が基本となります。さらに、近年は、設置届出数が急増している業界ですので、十分なマーケティングを行う必要があります。
 計画の策定に当たっての、当協会としての支援は、
  @設立相談への応需(初回無料。設立予定会員には以後も無料でサポート) 
  Aコンサルティング会社の紹介(協会賛同会員企業)等があります。
 ご不明な点はお問合せください。

C.協会への入会について

1.手続き
 平成18年4月1日の諸制度改正により、従来の2段階審査を1回に変更しました。
ホームを新設される事業者については、前払金の保全措置として入居者基金制度を利用する場合を含め、都道府県等への届出段階で入会審査(入居者基金加入審査)を行い、理事会で承認されたものを準会員(ホーム準登録)とし、その後、ホームを開設する時点で内容の確認を行い、正会員(ホーム正登録)として承認します。
 既設事業者についても、随時入会を受け付けております。
 (会費等、入会後の費用については、【会員等規則】ページをご参照ください)

2.入居者基金制度
 有料老人ホーム入居者基金制度は、入居者保護事業の一つとして、「入居者の終身利用権に係る金銭保証事業等」を行うべく、平成3年7月より当協会が施行した制度です。当協会は、終身利用方式を採る加盟ホームに対し、制度加入を義務付けています。
 当協会が承認した基金登録ホームに、もしも倒産等が発生し、登録入居者が全員退去せざるを得なくなりかつ入居契約を解除した場合、基金は当該入居者ごとに500万円を支払います。

<老人福祉法上の前払い金保全措置との関係>
 前述のように、平成18年4月以降に都道府県等への設置届が受理されたホームの前払い金には保全措置を講じることが義務付けられています。 
 本制度はこのうちの一つとしても利用されています。
 他の保全措置と比較した場合、その相違点は大きく2つあります。

@ 他の保全方法では、入居一時金等の償却期間が終了した時点で保全が終了するのに対し、入居者基金制度では、登録入居者が登録ホームに住み続ける限りにおいて、終身にわたって保証し続けること。
A 保証に当たり、入居一時金等の前払い金全額を制度にお預けいただく必要は一切なく、80歳以上の入居者1人当たり13万円(80歳未満では20万円)を保証申込時に拠出金として1回お支払いいただくことで、保証が行われること。
B 通常の入居契約終了において、事業者から返還金が支払われない、といった約定債務の保全ではなく、倒産等の事態にのみ対応すること。

<制度運用上のルールについて>
 ホームが制度の加入対象となるか、加入対象とならないのはどのような場合かなど、制度の運用実態を規定にしておりますので、「入会申請関係書類」のページをご参照ください。

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